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ご名義人が亡くなられた場合は、相続の手続きが必要となります。
ここでは、基本的な相続手続きの流れをご説明していますが、お取引内容により取扱いが異なる場合があります。
くわしくは、お取引店へお問い合わせください。
「お亡くなりになられたお客さま(被相続人)のお取引店」もしくは「ご来店予定の店舗」へお電話いただくか、ご来店ください。お取引内容、相続のケースに応じ、具体的な手続き方法・必要書類をご案内いたします。
※お電話の際は、お手元にお亡くなりになられたお客さまの通帳・証書・キャッシュカード等(お取引内容がわかるもの)をご準備ください。
※ご来店の際は、事前に「来店予約」をお願いいたします。
残高証明書が必要な場合、お取引店へご来店ください。
書類をご提出いただいた後、払い戻し等の手続きをします。
遺言書がなく、遺産分割協議により相続手続きをおこなう場合、法定相続人全員がご署名・ご捺印(実印)している遺産分割協議書と、以下の書類等が必要です。
・相続手続依頼書
・その他各種帳票
※当行所定の書類は、お取引内容・お取扱い方法等により異なります。
・遺産分割協議書は、法定相続人全員がご署名・ご捺印(実印)している原本のご提出をお願いします。
(相続人全員の印鑑証明書が添付されているもの)
・被相続人の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本をご提出ください。
また、相続人の最新の全部事項証明書または個人事項証明書もご提出ください。
*法定相続情報一覧図(写し)の原本の提出があれば、上記の戸籍謄本および相続人の全部事項証明書等は不要となります。
【法定相続情報証明制度】
相続人が法務局に書類一式を持ち込み、一覧図を作成し「認証文つき法定相続情報一覧図(写し)」を取得することにより、従前まで戸籍謄本にて確認していた相続人確定を本一覧図で確定できるため、戸籍の束の提出等の必要がなくなります。(くわしくは「法務局ホームページ」をご覧ください。)
・預金等の払い戻しを受ける方の実印をご用意ください。
・亡くなられた方の預金通帳・キャッシュカード・証書等をご用意ください。
※お取引内容により、お持ちになるものが異なります。
遺言書がなく、共同相続により相続手続きをおこなう場合、以下の書類等が必要です。
なお、相続手続依頼書に法定相続人全員のご署名・ご捺印(実印)が必要です。
・相続手続依頼書
・その他各種帳票
※当行所定の書類は、お取引内容・お取扱い方法等により異なります。
・相続人全員の印鑑証明書(発行日から6か月以内のもの)をご用意ください。
・被相続人の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本をご提出ください。
また、相続人の最新の全部事項証明書または個人事項証明書もご提出ください。
*法定相続情報一覧図(写し)の原本の提出があれば、上記の戸籍謄本および相続人の全部事項証明書等は不要となります。
【法定相続情報証明制度】
相続人が法務局に書類一式を持ち込み、一覧図を作成し「認証文つき法定相続情報一覧図(写し)」を取得することにより、従前まで戸籍謄本にて確認していた相続人確定を本一覧図で確定できるため、戸籍の束の提出等の必要がなくなります。(くわしくは「法務局ホームページ」をご覧ください。)
・預金等の払い戻しを受ける方の実印をご用意ください。
・亡くなられた方の預金通帳・キャッシュカード・証書等をご用意ください。
※お取引内容により、お持ちになるものが異なります。
遺言書がある場合の相続手続きには以下の書類等が必要です。
なお、遺言相続の場合、「遺言書」の内容に応じ、お取扱い方法が異なります。
・相続手続依頼書
・その他各種帳票
※当行所定の書類は、お取引内容・お取扱い方法等により異なります。
遺言書の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言等があります。
・自筆証書遺言は、検認手続きがなされている遺言書原本をご提出ください。
・公正証書遺言は、公証人の署名のある正本または謄本をご提出ください。
・遺言執行者(遺言執行者が選任されていない場合は受遺者)の印鑑証明書(発行日から6か月以内のもの)をご用意ください。
・被相続人の死亡日の記載がある戸籍謄本をご用意ください。
*法定相続情報一覧図(写し)の原本の提出があれば、上記の戸籍謄本および相続人の全部事項証明書等は不要となります。
【法定相続情報証明制度】
相続人が法務局に書類一式を持ち込み、一覧図を作成し「認証文つき法定相続情報一覧図(写し)」を取得することにより、従前まで戸籍謄本にて確認していた相続人確定を本一覧図で確定できるため、戸籍の束の提出等の必要がなくなります。(くわしくは「法務局ホームページ」をご覧ください。)
・預金等の払い戻しを受ける遺言執行者(遺言執行者が選任されていない場合は受遺者)の実印をご用意ください。
・亡くなられた方の預金通帳・キャッシュカード・証書等をご用意ください。
※お取引内容により、お持ちになるものが異なります。
民法の規定では、次のように順位および法定相続割合が決められています。
なお、被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
順位 | 法定相続人 | 法定相続分 | |||
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 子供 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | ||
常に相続人 | 配偶者のみ | 全部 | |||
1 | 配偶者と直系卑属 ※1 | 1/2 | 1/2 | ||
2 | 配偶者と直系尊属 ※2 | 2/3 | 1/3 | ||
3 | 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
相続人、遺言執行者、受遺者、相続財産管理人等相続権利者の、いずれか1名のご依頼により発行します。
以下の書類等をご用意のうえ、お取引店へご来店ください。
※残高証明書の発行には当行所定の手数料がかかります。
・被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本等
・ご来店者が相続人、遺言執行者、受遺者、相続財産管理人であることがわかる戸籍謄本・審判書等
・ご来店者の実印および印鑑証明書
・当行所定の残高証明書発行手数料
・残高証明書発行依頼書