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当行行員がお客さまを訪問し、通帳・証書・払戻請求書等をお預かりする際は、別途、入金帳等を発行している場合を除き、必ず当行所定の「受取書」を発行しておりますのでお受け取りください。
所定の手続きが終了するまで、「受取書」は大切に保管してください。
なお、お預かり物件の返却時は「受取書」を回収させていただきます。
ご不審な点がありましたら、お客様相談室(0120-491-044、受付/平日9:00~17:00)まで直接お申し出ください。
株式会社北都銀行では、平成18年1月から実施しております「偽造・盗難キャッシュカードによる被害に対する補償」に準じて、平成20年7月1日からインターネットバンキングおよび盗難通帳・証書(以下盗難通帳等という。)による被害についても、下記のとおり補償を実施することといたしましたのでお知らせいたします。 | |||||||||||
記 | |||||||||||
1. | インターネットおよび盗難通帳等による預金等の不正な払戻しに係る被害補償について | ||||||||||
(1) | 個人のお客さまが インターネットバンキングおよび盗難された通帳等により預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法及び偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じ、被害補償を実施いたします。 | ||||||||||
(2) | お客さまの過失の度合により、補償が減額される場合や補償されない場合がございます。 | ||||||||||
① | インターネットバンキングによる被害補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」または、補償の一部減額となるお客さまの「過失」となりうる場合につきましては、個別の事案毎にお客さまのお話を伺い対応を検討させていただきます。 | ||||||||||
② | 盗難通帳等による被害補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」または、補償の一部減額となるお客さまの「過失」となりうる場合につきましては下記の『4.お客さまの「重大な過失」または「過失」となる場合』をご覧下さい。 |
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2. | 補償の要件 | ||||||||||
(1) | 個人のお客さまであること | ||||||||||
(2) | 当行へ速やかに被害のお届けをいただいていること | ||||||||||
(3) | 当行の調査に対し十分なご協力をいただけること | ||||||||||
(4) | 警察への被害の届出をされていること ただし、インターネットバンキングの場合は警察への被害事実の事情説明がなされていること |
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3. | お客さまへのお願い | ||||||||||
不正な払戻しを未然に防止する観点から、預金等の払戻しの際に、追加的な本人確認をお願いすることがございますので、ご承知おき願います。 |
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4. | お客さまの「重大な過失」または「過失」となる場合 | ||||||||||
(1) | 重大な過失となりうる場合 お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。 |
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① | 他人に通帳を渡した場合 | ||||||||||
② | 他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合 | ||||||||||
③ | その他本人に①および②の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合 | ||||||||||
※ | 上記①および②については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りでありません。 |
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(2) | 過失となりうる場合 | ||||||||||
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。 | |||||||||||
① | 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合 | ||||||||||
② | 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合 | ||||||||||
③ | 印章を通帳とともに保管していた場合 | ||||||||||
④ | その他本人に①から③の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 |
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○通帳等が盗難またはインターネットバンキング被害にあった場合のご連絡先 | |||||||||||
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以上