北都銀行

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平成26年8月1日


お客さま 各位

株式会社 北都銀行


「暴力団員等排除条項」の導入など預金規定等の改定について

当行では、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力の介入排除に向けて、平成22年5月に当座預金規定などに「暴力団員等排除条項」を導入してまいりましたが、この取組みを徹底するため、平成26年5月7日より、既に導入しております暴力団員等排除条項を改定する他、新たに通知預金、定期性預金などにも導入しております。

各預金規定等の改定内容につきましては下記のとおりとなっております。

当行では、これからも反社会的勢力の介入排除に向けた取組みを積極的に進めてまいりますので、お客さまにおかれましては、この取組みの趣旨をご理解いただき、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

1. 改定内容


(1) 暴力団員等排除条項について


次の各号の一にでも該当する場合は、預金口座の開設等をお断りします。

また、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、この預金口座等のお取引を解約することができるものとします。

なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額をお支払いいただきます。


お客さまが、口座開設等申込時にした「反社会的勢力ではないことの表明・確約」に関して、申告内容に反することが判明した場合
お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、 暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下これらを「暴力団員等」という。)に該当した場合、または次のいずれかに該当することが判明した場合

A.
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.
暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.
自己、自社の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合

A.
暴力的な要求行為
B.
法的な責任を超えた不当な要求行為
C.
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.
その他前各号に準ずる行為

(2) 規定変更時の条項について


この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、随時変更できるものとします。
前記①の変更は、規定を変更した日から適用されるものとします。

商号:株式会社北都銀行 登録番号:東北財務局(登金)第10号
加入協会:日本証券業協会

以上