株式会社 北都銀行では、政府が平成19年6月に策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、普通預金規定、当座勘定規定、貸金庫規定等の各規定に「暴力団排除条項」を導入し、平成22年5月17日から新規定によりお取扱いさせていただきます。
記
1.「暴力団排除条項」導入の目的 | |||
平成19年6月に政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、金融機関として反社会的勢力との取引防止・関係遮断という社会的使命を果たすために、政府指針に基づいて導入するものです。 |
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2.対象規定 | |||
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3.実施内容 | |||
○ | 普通預金、当座勘定、貸金庫等の新規取引申し込み時に、お客さまが反社会的勢力でないこと等の表明・確約をしていただきます。 | ||
○ | ご預金、貸金庫等の取引を開始するにあたり、「お客さまが暴力団等の反社会的勢力に該当し」、または「お客さまが暴力的な行為等を行った場合」当行の判断により取引の開始をお断りさせていただきます。 | ||
○ | 取引開始後に、「お客さまが暴力団等の反社会的勢力に該当し」、または「お客さまが暴力的な行為等を行った場合」は、預金取引等を停止し、またはお客さまに通知することにより解約させていただきます。 | ||
○ | 改定後の規定は、改定前よりお取引をいただいているお客さまにも適用されます。 |
商号:株式会社北都銀行 登録番号:東北財務局(登金)第10号
加入協会:日本証券業協会