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ほくと法人IBサービス ご利用規定

【共通編】

第1条 ほくと法人IBサービス

 1.定義
   ほくと「法人IBサービス」(以下、「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下、
  「契約者」といいます。)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「端末」といいます。)により、
  インターネットを通じて当行に以下の取引・サービスの依頼を行い、当行がその手続を行う取引・
  サービスをいいます。

  (1)照会・振込/振替サービス
    契約者が「残高照会」「入出金明細照会」「振込人明細照会」「振込/振替」「税金・各種料金
   払込」等の取引・サービスの依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。

  (2)データ伝送サービス
    契約者から「総合振込」「給与振込」「賞与振込」等の各種データを受付けるサービスをいい
   ます。

 2.対象者
   本サービスの利用は、インターネットに接続されている等当行所定の環境を備えた端末を有し、
  当行に普通預金口座または当座預金口座をお持ちの法人、または法人格のない団体、または
  個人事業主の方で、当行所定の基準を満たす方を対象とします。
   本サービスに利用する端末等の環境は、契約者の負担および責任において、契約者が
  準備し、本サービスの利用に適した状態に設定・維持するものとします。

 3.利用時間
   本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。
   なお、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
   また、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に
  予告なく、本サービスを一時停止または中止することがあります。

 4.月額基本料金等
  (1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の月額基本料金およびこれに伴う消費税を
   お支払いただきます。
    この場合、当行は預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の提出を受ける
   ことなく、契約者が利用申込書により当行あて届出た手数料引落口座から、当行所定の日に
   自動的に引落します。

  (2)当行は月額基本料金およびその支払方法を契約者に事前に通知することなく変更する場合
   があります。
    また、月額基本料金以外の本サービスにかかる諸手数料についても、改定または新設する
   場合があります。

第2条 利用申込

 1.申込方法
   本サービスの申込に当たっては、本規定その他関連諸規定の内容を十分理解したうえで、
  自らの判断と責任において本サービスを利用することに同意し、「ほくと法人IBサービス利用
  申込書(兼振込資金・手数料預金口座振替依頼書)」(以下、「利用申込書」といいます)
  に必要事項を記載して当行に提出することとします。当行は利用申込書の記載内容に
  不備等がないことを確認し、所定の手続きを行うこととします。

 2.サービス利用口座
  (1)代表利用口座
    各種料金口座、および振込/振替、総合振込、給与振込、賞与振込の資金引落口座として
   契約者が指定した当行本支店の契約者名義の普通預金口座、または当座預金口座を代表
   利用口座とします。
    また、代表利用口座開設店を「取引店」とします。

  (2)手数料引落口座
    月額基本手数料、および振込手数料引落口座として契約者が指定した当行本支店の
   契約者名義の普通預金口座、または当座預金口座を手数料引落口座とします。

  (3)関連口座
    各種照会口座、および振込/振替の資金引落口座として契約者が指定した当行本支店の
   契約者名義(契約者の支店名義、営業所名義を含む)の普通預金口座、または当座預金口座を
   関連口座とします。
    ①お届けいただく関連口座の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。
    ②関連口座の登録・変更・削除については当行所定の書面により届出してください。

  (4)サービス利用口座の届出
    サービス利用口座は、利用申込書により届出るものとし、利用口座各々につき、利用
   申込書に押した印鑑の印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当行が
   照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の
   事故があったとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

 3.入金指定口座
   当行および当行以外の金融機関の国内本支店の口座を入金指定口座として登録番号を
  付して登録できます。
   また、定期的な振込先として普通預金口座、当座預金口座を事前に登録することができます。

第3条 個人情報

  当行は、契約者が本サービスにおいて届出た個人情報(氏名・所属部署・役職・連絡先電話番号
 など個人を識別できる情報)を以下の目的のために利用できるものとします。

  (1)本サービスの申込受付および継続的な取引における管理のため。
  (2)犯罪収益移転防止法に基づくご本人の確認、本サービスをご利用いただく資格などの確認
    のため。
  (3)当行内部における市場調査ならびに分析、アンケートの実施などによる金融商品や
    サービスの研究、開発のため。
  (4)ダイレクトメールの発送など、当行叉は関連会社、提携会社の金融商品やサービスに
    関する各種ご提案のため。
  (5)契約者との契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため。
  (6)その他、契約者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため。

第4条 本人確認等

 1.本人確認方法
   本サービスのご利用についての契約者の確認は、「ID・パスワード方式」、または「電子
  証明書方式」により行うものとします。

  (1)ID・パスワード方式
    ログインIDおよびログインパスワードにより契約者であることを確認する方式をいいます。
  (2)電子証明書方式
    電子証明書およびログインパスワードにより契約者であることを確認する方式をいいます。

  
 2.パスワードの登録
  (1)「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」におけるパスワード等
    いずれの場合も、契約者は、当行に対して本人確認のための「ログインID」、「ログイン
   パスワード」、 「確認用パスワード」(以下「パスワード等」といいます。) を契約者の端末から
   当行所定の方法により登録するものとします。契約者がパスワード等を登録する場合は、文
   字の種類および文字数について当行所定の範囲内で指定してください。
    なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、契約者は自らの責任において
   当行所定の方法によりパスワード等を随時変更することができます。

  (2)「電子証明書方式」による利用
    「電子証明書方式」を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法に
   より契約者のパソコンにインストールするものとします。電子証明書は、当行所定の期間
   (以下、「有効期間」という)に限り有効です。契約者は有効期間が満了する前に当行
   所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。
    なお、当行は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する
   場合があります。
    本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。

 3.パスワード等の管理
   パスワード等は、契約者が自らの責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示
  しないでください。なお、契約者の従業員がパスワード等を使用する場合も、契約者が自らの
  責任において厳重に管理するものとします。
   また、これらにつき偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、そのために
  生じた損害について当行は責任を負いません。

 4.パスワード等の問合せ
   パスワード等の当行への問い合わせには応じられません。なお、当行からパスワード等を
  お尋ねすることはありません。

 5.パスワード等の失念
   契約者がパスワード等のうち、いずれかを失念または漏洩した場合、またはその恐れがある
  場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により当行へ届出てください。
   当行への届出前に生じた損害について当行は責任を負いません。

 6.パスワード等の有効期限
   契約者は90日毎にパスワード等の変更を行うこととします。ただし、パスワード等は有効
  期限を過ぎた場合も、経過後の初回ログイン時に変更できるものとします。
   なお、ログインIDには有効期限はありません。

 7.パスワード等の変更
  (1)端末による変更
    契約者は端末を用いて、当行所定の方法により、パスワード等の変更を行うことができます。
    ただし、変更前のパスワード等が当行の保持している最新のパスワード等と不一致の場合、
   変更は行われません。

  (2)書面での変更
    (1)による契約者による変更を前提としますが、パスワード等の紛失、または盗難等の
   やむを得ない場合に限り、書面による届出ができるものとします。この場合、契約者は
   代表利用口座のお届印の印章による記名捺印、および変更登録のために利用する仮の
   パスワードなど当行所定の必須事項を記入した書面にて届出を行うこととします。

  (3)電子証明書の削除
    電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、廃棄する場合、契約者が事前に当行所定の
   方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、
   電子証明書の不正使用その他事故が発生してもそれによって生じた損害について当行は
   責を負いません。パソコンの譲渡、廃棄により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の
   方法により電子証明書をインストールしてください。

 8.利用時における本人確認
  (1)パスワード等の送信
    契約者が本サービスを利用する場合は、契約者の端末を使用してパスワード等を当行に
   送信するものとします。

  (2)パスワード等の受信
    前項に定める操作により当行が受信したパスワード等が、契約者により当行にあらかじめ
   登録された内容と一致した場合に、当行は送信者を契約者本人とみなします。当行が本規定に
   したがって本人確認をして取引を実施した場合、パスワード等について不正使用、その他の
   事故があっても当行は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、そのために
   生じた損害について当行は責任を負いません。

  (3)パスワード等の誤入力
    契約者がパスワード等を所定の回数以上誤って入力したときは、当行は本サービスの
   取扱いを中止します。その際、契約者が再度本サービスを利用する場合には、当行所定の
   方法により届出を行うものとします。

第5条 届出事項の変更等

 1.契約者は、本サービス申込書に記載の届出事項の内容に変更がある場合には、代表利用
  口座のお届印の印章により記名捺印した当行所定の書面により取引店に直ちに届出るもの
  とします。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。この届出の前に
  生じた損害について当行は責任を負いません。

 2.前項の届出がなかったために、当行からの送信、通知または送付する書類等が延着し、
  又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。

第6条 解約等

 1.本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に
  対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続が終了
  した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害について当行は責任を負いません。

  
 2.契約者に次の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当行はいつでも契約者に事前に
  通知することなく、本サービスの利用を一時停止または契約を解除することができるものと
  します。

  (1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは
   特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申し立てがあった
   場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の
   開始があったとき。

  (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

  (3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行で契約者の所在が
   不明になったとき。

  (4)契約者が本サービスの基本料金を支払わなかったとき。

  (5)1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。

  (6)解散、その他営業活動を休止したとき。

  (7)当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。

  (8)パスワード等を不正に使用したとき。

  (9)本規定または本規定に基づく当行所定事項に違反したとき。

  (10)その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき、
   当行は本サービスの利用として不適切と判断した場合には、契約者に予め通知することなく、
  いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により
   契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。

 3.代表利用口座が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
  関連口座が解約された場合は、その口座にかかる限度においてこの契約は解約されたものと
  みなします。

 4.この契約が解約等により終了した場合には、その時まで振込措置等の処理が完了して
  いない取引の依頼については全て無効とし、当行はその処理をする義務は負いません。

第7条 免責事項

 1.当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネット等の
  不通により、本サービスが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に
  誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

 2.公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路ならびにインターネット網において盗聴等が
  なされたことにより契約者のパスワード等またはサービス利用口座の残高ならびに取引明細等の
  取引情報が漏洩したあるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害について当行は責任を
  負いません。

 3.システムの更改あるいは、障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、そのために
  生じた損害について当行は責任を負いません。

 4.災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、
  それにより生じた損害について当行は責任を負いません。

 5.本サービスに使用する機器および通信媒体が正常に稼動しなかったことにより取引が
  成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。

 6.コンピュータウィルスによる損害が生じた時、それにより生じた損害について当行は
  責任を負いません。

 7.申込書をはじめとする各種書面の印影と届出印の印影を当行が相当の注意をもって照合し、
  相違ないものと認めて取扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故が
  あったときにはそれにより生じた損害について当行は責任を負いません。

 8.本サービスの利用に関して、その他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害に
  ついて当行は責任を負いません。

第8条 規定の準用

 1.この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、
  および当座勘定規定等の各種規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬が
  ある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。

 2.振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いでこの規定に定めのない事項については
  振込規定を準用します。

第9条 サービスの追加

  本サービスに今後追加されるサービスについて契約者は新たな申込なしに利用できるもの
 とします。
  ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス
 追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。

第10条 サービスの廃止

  本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当行は契約者に事前に通知
 することなく廃止する場合があります。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合が
 あります。

第11条 サービスの休止

  当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づく
 サービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページ
 その他の方法により知らせるものとします。

第12条 通知手段

  契約者は当行からの通知、確認、ご案内等の手段として当行ホームページまたは、関連書類
 送付により通知することに同意するものとします。
  変更の届出がなかったために、当行からの通知等が到着しなかった場合には、通常到着
 すべき時に到着したものとして取扱います。この届出の前に生じた損害について当行は責任を
 負いません。

第13条 リスクの承諾

 1.当行は本規定、ご利用ガイド、パンフレット、ホームページ等に関するリスクおよび当行が
   リスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
 2.契約者は本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容および当行のリスク
   対策を理解したうえで利用申込を行うものとします。

第14条 海外でのご利用について

  本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとします。
  契約者が本サービスを海外からご利用の場合、各国の法令、通信事情その他の事由により
 本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
  また、国外からの申込、および問い合わせについては受付できません。

第15条 契約期間

  この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出の
 ない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。

第16条 譲渡・質入れ等の禁止

  契約者は、本規定に基づく契約者の権利および預金等を譲渡、質入れ第三者への貸与等を
 することはできません。

第17条 準拠法・合意管轄

  本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要性が生じた
 場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第18条 規定の変更

  (1)当行は本規定の内容を、契約者に事前に通知することなく任意に変更できるものとします。

  (2)変更内容はホームページに掲示するものとします。

  (3)変更日以降、契約者が新たに本サービスを利用したときは、変更後の規定を承認したものと
   みなします。
    なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。

第19条 取引の依頼

 1.取引の依頼方法
   本サービスによる取引の依頼は、本人確認の後、契約者が取引に必要な事項を当行の指定
  する方法により正確に当行に伝達することで取引を依頼するものとします。

 2.依頼内容の確定
   当行が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示
  しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方式で確認した旨を当行に伝達して
  ください。当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が
  定めた方法で各取引の手続を行います。

 3.依頼内容の確認
   受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合には、当行所定の取引照会機能により確認
  してください。なお、契約者と当行との間に、依頼又は取引結果の内容について疑義が生じた
  場合は、当行が一定期間保存する電磁的な記録内容を正当なものとみなします。

 4.依頼内容の変更・撤回
   依頼内容の変更または撤回は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、
  当行への連絡の時期、依頼内容によっては、変更または撤回ができないことがあります。


[照会・振込振替サービス編]

第20条 照会サービス

 1.照会サービスの内容
   照会サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者が当行あて利用申込書
  により届出た関連口座について、当行所定の方法・範囲に従い口座情報(残高および入出金
  明細等)を提供するサービスをいいます。

 2.照会サービスの依頼
   照会サービスの利用にあたっては照会の種別、関連口座の指定等所定事項を当行所定の
  時間内に正確に送信することで依頼するものとします。

 3.口座情報の返信
   当行が契約者から照会サービスを受信し、第4条に規定する本人確認手続の結果、契約者
  からの依頼と認められた場合には、当行は受信した照会依頼に基づく口座情報を契約者が
  依頼に用いた端末に返信します。

 4.返信内容の取消・訂正
   契約者からの依頼に基づいて当行が既に送信した口座情報について、受入証券類の不渡、
  訂正依頼その他相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく、変更または取消を
  することがあります。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

第21条 振込/振替(資金移動)サービス

 1.振込/振替サービスの内容
   振込/振替サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者が利用申込書
  により当行あて届出た代表口座または関連口座(以下、「資金引落口座」という)から指定する
  金額を引落し、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内
  本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込または振替を行うサービスを
  いいます。
   なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱い
  できない場合があります。

 2.振込/振替の定義
  (1)振込とは、入金指定口座が資金引落口座と異なる当行本支店にある場合、または当行
   以外の金融機関の本支店にある場合、もしくは入金指定口座が資金引落口座と異なる名義の
   場合における資金移動取引をいいます。

  (2)振替とは、入金指定口座が資金引落口座と同一名義の場合における資金移動取引を
   いいます。

 3.振込/振替サービスの方式
  (1)事前登録方式
    契約者が利用申込書により当行あて届出た登録番号を付した関連口座または振込先口座を
   入金指定口座とし、その入金指定口座あてに登録番号を利用して振込/振替を行う方式を
   いいます。

  (2)都度指定方式
    契約者が本サービスの画面上で入金指定口座を入力または選択し、その入金指定口座
   あてに振込/振替を行う方式をいいます。
    なお、都度指定方式を利用する場合は、利用申込書により当行に届出る必要があります。
   契約者は、都度指定方式による振込/振替は事前に当行に届出ていない振込先にも
   資金移動ができる便利さがある反面、利用者による操作だけで任意の口座に資金移動が
   行われる危険性を十分理解したうえで、利用するものとします。

 4.振込/振替サービスの依頼
   契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信
  してください。なお、振込/振替の依頼方法は、振込/振替の依頼を行う当日(以下「依頼日」
  といいます。)を振込/振替手続を行う日(以下「指定日」といいます。)とする当日扱いと、
  依頼日の翌営業日以降の当行所定の期間における銀行営業日を指定日とする予約扱いが
  あります。なお、当日扱いおよび予約扱いの振込/振替の依頼は、当行所定の時間内に限り
  依頼することができます。

 5.振込/振替サービス依頼の確認
  (1)当行が契約者から振込/振替の依頼を受信し、第4条に規定する本人確認手続の結果、
   契約者からの依頼と認めた場合には、当行は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた
   端末に返信します。

  (2)契約者は前号にもとづき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には、確認用
   パスワードを入力のうえ所定の手続にしたがって当行に送信してください。依頼内容の確認の
   結果、依頼内容を変更する場合は、所定の操作にしたがって当該依頼を中断し、変更後の
   内容で再度最初から依頼してください。

  (3)前号の確認用パスワードは、当行所定の時間内に当行に到達するように送信してください。
   確認用パスワードが当行所定の時間内に到達しなかった場合は、当該依頼は取り消された
   ものとみなします。

 6.振込/振替サービスの確定
  (1)前項の確認用パスワードが当行所定の時間内に到達し、かつ当行が受信した確認用
   パスワードと契約者があらかじめ当行あて届出た確認用パスワードが一致した場合には、
   当行は契約者からの振込/振替サービスの依頼が確定したものと認め、指定日に振込/振替の
   手続を行います。

  (2)前号の手続により当日扱いの振込/振替の依頼が確定した後においては、その依頼の変更
   および取消はできません。依頼内容の変更および取消の必要が生じた場合は、資金引落口座
   である当行本支店に所定の依頼書を提出し、組戻手続を依頼してください。組戻手続には、
   当行所定の組戻手数料をいただきます。

  (3)前1号の手続により予約扱いの振込/振替の依頼が確定した後においては、指定日の前日
   までの所定の時間内に行う場合に限り、契約者は端末を用いて所定の方法により取消を行う
   ことができます。

  (4)前1号において依頼が確定した時点で、資金引落口座の残高不足等の理由により、
   振込/振替資金または振込手数料のいずれかが引き落とせない場合には、当行は振込/振替
   処理を行わず、処理不能となった理由を契約者が依頼を行った端末に送信します。

 7.振込/振替資金の引落し
  (1)前項第1号に定めるとおり、依頼の確定時(ただし、予約扱いの場合には、指定日の
   当行所定の時刻。)に、当行は契約者が支払うべき振込/振替資金を、預金通帳および
   払戻請求書の提出または当座小切手の提出を受けることなしに、資金引落口座から自動的に
   引落しを行います。当行は、契約者に対し受付内容の通知を行いますので、当行への回答後も
   交信を切らずに確認してください。当行が通知した受付内容に不明な点がある場合、または、
   その通知が受信できなかった場合は当行まですみやかにご照会ください。

  (2)前号の引き落としについては、予約扱いの場合は、指定日の当行所定の時刻に行います
   ので、前営業日までに振込/振替資金を資金引落口座に入金しておいてください。

  (3)振込/振替サービスの依頼を行った場合において、入金指定口座への入金ができないとき
   には、理由の如何にかかわらず、依頼時に契約者が指定した資金引落口座へ振込資金を
   返金します。ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。

  (4)振込/振替サービスによるお取引後は、契約者は速やかに端末により、「振込/振替の依頼
   内容照会」操作を行うか、該当する預金通帳への記入または、当座勘定照合表による取引
   内容を照合してください。万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合は、直ちに
   その旨を取引店に連絡してください。なお、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合
   において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行が保存する電磁的な記録内容
   を正当なものとして取扱うものとします。当行は、本サービスにかかる取引の依頼はすべて
   記録し、相当期間保存します。

 8.予約の解消
   振込/振替サービスにおける予約扱いにおいて、予約の取消については、指定日の前日
  (前日がサービス休止日の場合は直近のサービス利用可能日。)までに行う場合に限り、
  契約者は端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。なお、当行への依頼の
  時間帯によっては、取消ができないことがあります。

 9.予約扱いにおける振込/振替の引落不能時の取扱い
   振込/振替サービスにおける予約扱いにおいて、指定日の当行所定の時刻に振込/振替
  資金の引き落としができないときは、その依頼がなかったものとして、振込/振替処理を
  行いません。この場合、当行は、契約者に対し振込/振替資金の引落不能の旨の通知は
  しません。なお、指定日に関連口座からの引き落としが複数ある場合で、その引落の総額が
  資金引落口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれかを引落すかは当行の
  任意とします。

 10.振込手数料
  (1)振込/振替サービスの利用にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税を
   いただきます。

  (2)振込手数料は、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけること
   なく、契約者の選択により手数料引落口座から毎月所定の日、または振込/振替を行う都度、
   指定日に自動的に引落します。

 11.1日あたりの取引限度額
  (1)振込/振替サービスにおけるサービス利用口座1口座からの依頼日1日あたりの取引限度額
   (以下「振込振替限度額」といいます。)は、あらかじめ契約者が当行に届出た金額の範囲内
   とします。ただし、この限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。

  (2)都度指定方式における取引限度額(以下「都度指定方式振込振替限度額」といいます。)
   は、あらかじめ契約者が当行に届出た金額の範囲内とします。ただし、この限度額は当行
   所定の金額の範囲内とします。なお、都度指定方式振込振替限度額は、振込振替限度額に
   包含されるものとします。

  (3)当行は契約者に事前に通知することなく、当行所定の取引限度額を変更することがあり
   ます。なお、1日あたりの取引限度額の対象は、同一日に受付けた取引とし、振込手数料は
   含みません。限度額を超えた取引依頼については、当行は受付ける義務を負いません。
   ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。

 12.振込/振替サービスの取扱いができない場合
   次の各号に該当する場合、振込/振替サービスの取扱いはできません。

  (1)金額または振替金額等の取引金額が、資金引落口座より払戻すことのできる金額を
   超えるとき。

  (2)関連口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。

  (3)契約者から関連口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の
   手続きを行ったとき。

  (4)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。

  (5)当行の責によらない事由により、取引ができなかったとき。

 13.組戻し・振込内容の変更
  (1)確定した振込の依頼にもとづき、当行から振込先の金融機関に振込発信をした後、契約者が
   当該振込の組戻し、振込内容の変更を依頼する場合は、資金引落口座開設店に当行所定の
   方法により申し込むものとします。

  (2)当行は、当行所定の方法により利用者の本人確認を行ったうえで、利用者からの依頼に
   もとづき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。

  (3)組戻し依頼により、振込先の金融機関から返却された振込資金は、資金引落口座に
   入金します。この場合は、当行所定の組戻依頼書および組戻手数料を別途いただきます。
   また、当初振込にかかる振込手数料は返却致しません。

  (4)組戻しは、振込先の金融機関の承諾後行うものとします。よって、当行が組戻し依頼を
   受付けた場合であっても、組戻しができない場合があります。この場合、組戻し手数料は
   お返ししません。

第22条 税金・各種料金払込サービス

 1.税金・各種料金払込サービスの内容
   税金・各種税金払込サービス(以下「料金等払込サービス」といいます。)とは、端末を用いた
  契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た資金引落口座から
  指定する金額を引き落とし、当行所定の収納機関に対する税金等、各種料金の払込みを行う
  サービスをいいます。

 2.料金等払込サービスの依頼
   契約者は端末を利用して、収納機関番号、納付番号、確認番号等を当行所定の方法により
  送信してください。

 3.料金等払込サービスの依頼と確認
  (1)当行が契約者から料金等払込サービスの依頼を受信し、契約者からの払込依頼内容に
   関して所定の確認ができた場合は、当行は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末に
   返信します。契約者からの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には料金等
   払込サービスをご利用いただけません。

  (2)契約者は前号にもとづき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には、
   資金引落口座を選択し、確認用パスワードを入力のうえ所定の手続にしたがって当行に送信
   してください。依頼内容の確認の結果、依頼内容を変更する場合は、所定の操作にしたがって
   当該依頼を中断し、変更後の内容で再度最初から依頼してください。

 4.税金等払込サービスの確定および払込資金の引落し
  (1)前項の確認用パスワードが当行所定の時間内に当行に到達し、かつ当行が受信した確認用
   パスワードと契約者があらかじめ当行あて届出た確認用パスワードが一致した場合には、
   当行は契約者からの料金等払込サービスの依頼が確定したものと認め、料金払込の手続を
   行います。当行は、依頼が確定した時点で、契約者が支払うべき払込資金を、預金通帳および
   払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなしに、資金引落口座から自動的に
   引落しを行います。

  (2)前号において依頼が確定した時点で、代表口座または資金引落口座の残高不足等の
   理由により、払込資金が引き落とせない場合には、当行は払込処理を行わず、処理不能と
   なった理由を契約者が依頼を行った端末に送信します。

  (3)前1号において依頼が確定した後においては、その依頼の変更および取消はできません。

  (4)料金等払込サービスによるお取引後は、契約者は速やかに端末により第20条「照会
   サービス」操作を行うか、該当する預金通帳への記入または、当座勘定照合表により取引
   内容を照合してください。
    万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合は、直ちにその旨を取引店に連絡
   してください。
    なお、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が
   生じたときは、当行が保存する電磁的な記録内容を正当なものとして取扱うものとします。

 5.領収書の不発行
   当行は、契約者に対し料金等払込サービスにかかる払込資金の領収書を発行いたしません。

 6.サービスの利用停止
   契約者が、収納機関が指定する項目等について誤った入力を連続して行い、当行が任意に
  定める回数に達した場合は、料金等払込サービスの利用を停止する場合があります。
  料金等払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を
  行ってください。

 7.サービスの利用時間
   料金等払込サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。ただし、収納機関の利用
  時間の変更により、当行所定の時間内でも利用できない場合があります。

 8.収納に関する問い合わせ
   収納機関の請求内容および収納機関での収納手続の結果等、収納に関する照会については
  収納機関に直接お問い合わせください。

 9.収納の取消
   収納機関からの連絡により、一度受付けた払込みについて、取消となることがあります。

 10.料金等払込サービスの取扱いができない場合
   次の各号に該当する場合は、料金等払込サービスの取扱いはできません。

  (1)料金払込の取引金額が、資金引落口座より払い戻すことのできる金額を超えるとき。

  (2)関連口座が解約済のとき。

  (3)契約者から資金引落口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の
   手続を行ったとき。

  (4)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。

  (5)当行の責によらない事由により、取引ができなかったとき。


[データ伝送サービス編]

第23条 データ伝送サービス

  データ伝送サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、「総合振込」「給与振込」
 「賞与振込」「口座振替」の各種データを受付けるサービスをいいます。

第24条 総合振込

 1.総合振込の内容
  (1)当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託
   します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて
   届出た代表利用口座から指定する金額を引落し、契約者が指定する当行の国内本支店または
   当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込指定口座」といいます。)あてに
   振込手続を行います。
    なお、当行以外の金融機関あて振込のうち一部の金融機関あて振込については取扱い
   できない場合があります。

  (2)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。

  (3)振込指定口座は、当行所定の科目の預金口座とします。

  (4)当行は振込金の受取人に対して入金通知を行いません。

  (5)受取人に対して振込金の支払ができる時限は、振込金が振込指定口座へ入金されたとき
   とします。

  (6)契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して
   振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります
   ので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、
   または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

 2.振込手続等
  (1)契約者は端末を利用して当行所定の時間内に所定の方法および操作手順にもとづいて、
   所定の内容を正確に送信してください。

  (2)振込指定日は、契約者の端末から指定して振込を依頼してください。この場合、当行所定の
   期間の銀行営業日を指定する取扱いができるものとします。
    なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。

  (3)該当口座なし、またはその他事由により振込不能のものがあった場合は、当行は
   当該振込金を契約者の代表利用口座へ入金することにより返却します。
    ただし、この場合、振込手数料はお返しできません。

 3.振込資金および振込手数料の引落し
  (1)振込資金は、振込指定日の前営業日までに代表利用口座に入金してください。

  (2)振込資金は、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなく、
   振込指定日に代表利用口座から自動的に引落します。

  (3)振込手数料は、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけること
   なく、毎月当行所定の日に手数料引落口座から自動的に引落します。
    ただし、契約者の選択により、振込振替サービスの振込手数料の引落方法を都度に指定された
   場合は、振込の都度振込指定日に、手数料引落口座から自動的に引落します。

 4.依頼内容の取消、組戻
   契約者が依頼、承認した取引については、変更および取消はできません。依頼内容の変更
  および取消の必要が生じた場合は、振込資金引落口座である代表利用口座のある本支店に
  所定の依頼書を提出し、組戻手続を依頼してください。
   組戻手続には、当行所定の組戻手数料をいただきます。

第25条 給与振込・賞与振込

 1.給与振込・賞与振込の内容
  (1)当行は契約者の役員、従業員(以下「受給者」といいます。)に対する報酬、給与、賞与
   (以下「給与」といいます。)の支給にあたり、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」
   を利用した給与振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が
   利用申込書により当行あて届出た代表利用口座から指定する金額を引き落とし、契約者が
   指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の受給者名義の
   普通預金または当座預金あてに振込手続を行います。
    なお、当行以外の金融機関あて振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱い
   できない場合があります。

  (2)申込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただき
   ます。

  (3)契約者は、当行に振込を依頼するにあたって、受給者の振込指定口座の確認を事前に
   行うものとします。

  (4)当行は受給者に対して入金通知を行いません。

  (5)受給者に対する振込金の支払開始時刻は、振込指定日の午前10時とします。

  (6)契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に
   対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することが
   ありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答が
   なかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は
   責任を負いません。

  
 2.振込手続等
  (1)契約者は端末を利用して当行所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を
   正確に送信してください。

  (2)振込指定日は、契約者の端末から指定して振込を依頼してください。この場合、当行所定の
   期間の銀行営業日を指定する取扱いができるものとします。
    なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。

  (3)該当口座なし、またはその他事由により振込不能のものがあった場合、当行は当該
   振込金を契約者の代表利用口座へ入金することにより返却します。
    ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。

 3.振込資金および振込手数料の引落し
  (1)振込資金は、振込指定日の前営業日までに代表利用口座に入金してください。

  (2)振込資金は、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなく、
   振込指定日に契約者の代用利用口座から自動的に引落します。

  (3)振込手数料は、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけること
   なく、毎月当行所定の日に手数料引落口座から自動的に引落します。
    ただし、契約者の選択により、振込振替サービスの振込手数料の引落し方法を都度に指定
   された場合は、振込の都度振込指定日に、手数料引落口座から自動的に引落します。

 4.依頼内容の取消、組戻し
   契約者が依頼、承認した取引については、変更および取消はできません。依頼内容の変更
  および取消の必要が生じた場合は、振込資金引落口座である代表利用口座の取引店に所定の
  依頼書を提出し、組戻手続を依頼してください。
   組戻手続には、当行所定の組戻手数料をいただきます。

第26条 口座振替

口座振替は次の各号に定める取扱いのほか、契約者と当行の間で締結した「口座振替に関する
 契約書(ほくと法人IBデータ伝送)」(以下、「契約書」といいます。)の定めによるものとします。
  (1)当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納
   業務を受託します。

  (2)本サービスにより口座振替の請求を依頼するときは、当行所定の日時までにデータ承認
   を行ってください。

  (3)振替資金の入金口座は、「契約書」により届出るものとします。

  (4)口座振替の引落先として指定できる口座は、当行の本支店の普通預金または当座
   預金とします。

  (5)振替日は当行所定の日とし、「契約書」により届出るものとします。

  (6)契約者が依頼、承認したデータについては、原則として取消または変更は出来ません。

以上