 |
|
裁判員制度に関する休暇制度の創設について |
 |
株式会社北都銀行は、平成21年5月までに開始される裁判員制度に対応するため、当行の従業員ならびに契約行員(パートタイマー)が、裁判員候補者または裁判員(補充裁判員を含む)に選ばれた場合、その必要となる日数について有給休暇を付与する制度を新設いたしました。
本制度は、当行従業員が裁判員候補者等に選任された場合に、安心して積極的に参加し、その責務を果たすことができる環境を整備することにより、裁判員制度の円滑な運営を支援することを目的としております。
|
1.対象者 |
当行従業員・契約行員等(対象者 約1,500人) |
2.休暇の内容 |
@ 休暇日数 |
選任された裁判に必要な日数(上限なし) |
A 休暇の形態 |
有給休暇(通常の年次有給休暇とは別枠) |
3.実施日 |
平成20年4月1日(火) |
(裁判員制度導入のための模擬裁判に選任された者も対象といたします) |
|