個人情報の利用目的

<当行は、個人情報の保護に関する法律に基づき、お客さまの個人情報を、以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします>

1.業務内容
 ① 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
 ② 公共債の窓口販売業務、投資信託の窓口販売業務、保険募集業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。)
2.利用目的
 当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、次の利用目的で利用いたします。
 ① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込みの受付のため
 ② 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
 ③ 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
 ④ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
 ⑤ 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
 ⑥ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため(注1)
 ⑦ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
 ⑧ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため(注2)
 ⑨ お客さまとの契約や法令等に基づく権利の行使や義務の履行のため
 ⑩ 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
 ⑪ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
 ⑫ お客さまに対し、お取引内容、お預り残高などの報告を行うため
 ⑬ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
 ⑭ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
 (注1) 銀行が販売する金融商品も多種・多様化しており、投資信託・保険等のリスクある商品を販売する場合は、お客さまの属性の把握、金融資産の所有状況、リスクが顕在化した場合の状況等を確認のうえ、販売の妥当性について判断することが義務づけられております。その判断にあたって、お客さまから申込書類に記載いただきました内容(情報)を確認させていただくものです。
 (注2) 当行が公共料金その他の口座振替や給与振込の委託を受けた場合、口座振替開始時の口座の確認、給与振込初回振込時の口座の事前確認などを行い、委託された業務を間違いなくお取扱するために、記載された情報を確認させていただくものです。
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
 * 銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
 * 銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

以 上

反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意のお願い

 私(法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。)は、次の①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して申告内容に反することが判明した場合には、各種預金取引その他の取引、当行が提供する各種サービス等が停止され、または通知により解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任といたします。

私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
5. その他前各号に準ずる行為
以 上

預金口座振替規定

1. 当行に請求書が送付されたときは、お客さまに通知することなく請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払います。この場合、各種預金規定にかかわらず、預金通帳および払出請求書の提出なしで引落しを行います。

2. 振替日において請求書記載金額が預金口座から払出すことのできない金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)をこえるときは、お客さまに通知することなく請求書を返却します。

3. この契約を解約するときは、当行に書面により届出てください。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出がない限り、当行はこの契約が終了したものとして取扱います。

4. 一部定期預金の預入については、本人確認資料にて本人確認を行ったうえで、お客さまからの定期預金預入の申出にもとづき、お客さまの普通預金口座から定期預金預入資金を引落しいたします。この場合、各種預金規定にかかわらず、預金通帳および払出請求書の提出なしで引落しを行います。

5. この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当行の責による場合を除き、当行は責任を負いません。


以 上

通帳レス口座 特約

1. 特約の適用範囲等
(1)この特約は、「北都銀行 通帳レス口座」(以下、「通帳レス口座」といいます。)に適用される事項を定めます。
(2)この特約は、「総合口座取引規定」および「普通預金規定」の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとします。
(3)この特約に定めがない事項に関しては「総合口座取引規定」、「普通預金規定」、「キャッシュカード規定」、「HOKUTOマイバンクネット利用規定」など関連する規定(以下、総称して「関連規定」といいます。)により取扱います。
(4)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、「関連規定」に従います。
2. 通帳レス口座
     (1)通帳レス口座は、通帳を発行しない個人のお客さま専用の普通預金口座をいいます。
     (2)普通預金口座の開設にあたっては、当行所定の手続きにより通帳が発行されている普通預金口座(以下、「有通帳口座」といいます。)のほか、通帳レス口座を選択できるものとします。
     (3)通帳レス口座のご利用にあたっては、キャッシュカードの発行と個人インターネットバンキングHOKUTOマイバンクネット(以下、「マイバンクネット」といいます。)のご利用口座への登録を必須とします。
3. 入出金明細の照会
     通帳レス口座の入出金明細は、マイバンクネットまたは北都銀行銀行アプリにてお客さまご自身が照会することとし、定期的なお取引明細は発行しません。
4. 有通帳口座から通帳レス口座への切替え
     (1)お客さまは、有通帳口座を通帳レス口座に切替えることができます。ただし、通帳レス口座に切替える預金口座についてキャッシュカードを発行していない場合やマイバンクネットのご利用口座に登録されていない場合はお申し込みいただくことができません。
     (キャッシュカードの発行やマイバンクネットのご利用口座への登録を通帳レス口座への切替えと同時に手続きされた場合を除きます)。
     (2)有通帳口座を通帳レス口座へ切替えた場合、有通帳口座の通帳は通帳レス口座へ切替えた時点でご使用いただけなくなります。
5. 通帳レス口座から有通帳口座への切替え
     (1)お客さまは、当行所定の手続きにより通帳レス口座を有通帳口座に切替えることができます。この場合、当行所定の通帳発行手数料をいただきます。
     (2)当行は、通帳発行手数料を関連規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出なしで当行所定の方法により通帳レス口座から切替えられた有通帳口座から引落しすることができるものとします。
6. 預金の預入れ、払戻し、解約等
     (1)窓口にて預金の預入れ、払戻し、解約をする場合には、通帳の提出に代えて、キャッシュカード、お届け印を提出してください。なお、届出印鑑の登録のない(印鑑レス)お客さまの手続きにあたっては、届出印の代替として当行所定の本人確認書類の提示をいただくものとします。
     (2)前(1)のほか、有通帳口座において通帳の提出が必要な取引を行う場合は、通帳の提出に代えて、キャッシュカードを提出してください。なお、手続きにあたっては、本人確認書類の提示など当行所定の手続きを求めることがあります。
7. 通帳レス口座に係るマイバンクネットの解約·ご利用口座の削除
     (1)通帳レス口座がご利用口座として登録されているマイバンクネットを解約、または通帳レス口座をご利用口座から削除(以下、総称して「マイバンクネットの解約等」といいます。)した場合は、マイバンクネットで当該預金口座の入出金明細を確認することができなくなりますので、通帳レス口座を有通帳口座へ切り替えたうえでマイバンクネットの解約等を申し込みしてください。
     (2)マイバンクネットの解約等により確認できなくなった通帳レス口座の入出金明細は、窓口における当行所定の手続きにより確認することができます。この場合は、当行所定の手数料をいただきます。
     (3)通帳レス口座であってもマイバンクネット利用規定に定める当行からの解約·取引停止事由に該当する場合は、当行はお客さまに通知することなくマイバンクネットを解約·取引停止します。これにより確認できなくなった通帳レス口座の入出金明細は、窓口にて当行所定の手続きにより確認してください。この場合は、当行所定の手数料をいただきます。
8. 総合口座取引の取扱い
     通帳レス口座は、当行所定の手続きにより、総合口座の普通預金口座として取り扱うことができます。この場合には、総合口座取引規定1.(1)定める定期預金等は別冊通帳にて取り扱います。
9. 特約の変更
     この特約は、金利情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、内容を変更または改廃できるものとします。この場合は、当行は変更後の特約をホームページへ掲載すること等、当行所定の方法により告知し、その際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上

印鑑レス口座 特約

1. 特約の適用範囲等
(1)この特約は、スマートフォン、タブレット等を用い非対面取引による「普通預金」口座開設(含むあきたびじん支店)において通帳を発行せず印鑑の届出をおこなわない口座(以下、印鑑レス口座)に適用される事項を定めます。
(2)この特約は、「総合口座取引規定」および「普通預金規定」の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとします。
(3)この特約に定めがない事項に関しては「総合口座取引規定」、「普通預金規定」、「キャッシュカード規定」、「HOKUTOマイバンクネット利用規定」、「通帳レス口座 特約」など関連する規定(以下、総称して「関連規定」といいます。)により取扱います。
(4)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、「関連規定」に従います。
2. 印鑑レス口座
     (1)印鑑レス口座とは、取引口座の開設にあたり、当行への印鑑の届け出をおこなわない口座をいいます。
     (2)印鑑レス口座を開設できるのは、印鑑レス口座を事業用として利用しない個人のお客さまとします。
     (3)印鑑レス口座とできるのは、普通預金(総合口座の定期預金取引を含みます)口座とします。
3. 取引の制限
     (1)印鑑レス口座を開設するには、預金口座を新規に開設してください。既にある預金口座を印鑑レス口座に変更することはできません。
     (2)印鑑レス口座のご利用にあたっては、キャッシュカードの発行と個人インターネットバンキング「HOKUTOマイバンクネット」(以下、「マイバンクネット」といいます。)のご利用口座への登録を必須とします。
     (3)印鑑レス口座では以下の取引をおこなうことはできません。
      ①法令等により印影を必要とする取引
      ②契約書に対し返済指定口座の届出印の押印が必要となる融資取引
      ③その他当行所定の取引
4. 預金の預入れ、払戻し、解約等
     (1)印鑑レス口座での預金の預入れ、払戻し取引をおこなう場合、原則として、「マイバンクネット」または現金自動入出金機の利用により、おこなうものとします。
     (2)窓口にて預金の預入れ、払戻し、解約をする場合には、届出印鑑の提出に代えて、キャッシュカード、当行所定の本人確認書類の提示をいただくものとします。
     (3)印鑑レス口座においてメールオーダー・サービスや収納機関を経由した口座振替サービスを利用する場合は、第5条にある届出印鑑の登録および口座振替登録の完了が必要となります。
     (4)前(3)の印鑑登録および口座振替登録が未済により、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行に故意または重大な過失があるときを除き、一切の責任を負わないものとします。
5. 印鑑レス口座から印鑑照合により本人認証をおこなう取引口座への変更
     (1)印鑑レス口座を取引継続中のお客さまは、口座ごとに印鑑の届け出手続きをおこなうことで、印鑑レス口座を印鑑照合により本人認証をおこなう取引口座に変更することができます。
     (2)印鑑の届け出手続きの際には、当行所定の本人確認書類の提示を求めることがあります。
6. 印鑑レス口座に係るマイバンクネットの解約·ご利用口座の削除
     (1)印鑑レス口座がご利用口座として登録されているマイバンクネットを解約、または印鑑レス口座をご利用口座から削除(以下、総称して「マイバンクネットの解約等」といいます。)した場合は、マイバンクネットで当該預金口座の入出金明細を確認することができなくなりますので、印鑑レス口座を有通帳口座へ切り替えたうえでマイバンクネットの解約等を申し込みしてください。
     (2)マイバンクネットの解約等により確認できなくなった印鑑レス口座の入出金明細は、窓口における当行所定の手続きにより確認することができます。この場合は、当行所定の手数料をいただきます。
     (3)印鑑レス口座であってもマイバンクネット利用規定に定める当行からの解約·取引停止事由に該当する場合は、当行はお客さまに通知することなくマイバンクネットを解約·取引停止します。これにより確認できなくなった印鑑レス口座の入出金明細は、窓口にて当行所定の手続きにより確認してください。この場合は、当行所定の手数料をいただきます。
7. 特約の変更
     この特約は、金利情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、内容を変更または改廃できるものとします。この場合は、当行は変更後の特約をホームページへ掲載すること等、当行所定の方法により告知し、その際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上