ホーム > ニュースリリース > 犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正に伴うお取引時の確認について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、平成25年4月1日から、口座 開設等の際に職業・事業内容や取引を行う目的等を確認させていただきます。
北都銀行では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)にもとづき、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいております。
従来の確認事項 | 個人のお客さま | 法人のお客さま |
|
|
|
【確認方法】 運転免許証、健康保険証などの 公的書類を提示していただきます。 |
【確認方法】 登記事項証明書(*1)などの 公的書類を提示していただきます。 |
このたび、平成25年4月1日以降はじめて口座を開設されるときやご融資を 受けられるときなどには、はじめてお取引いただくお客さまだけでなく既にお取引いただいているお客 さまにも、一度は職業・事業内容や取引を行う目的等について確認させていただくこととなりました。
お手数をおかけいたしますが、ご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
新たに追加される確認事項(本年4月1日以降) | 個人のお客さま | 法人のお客さま |
(1)職業 (2)お取引の目的 |
(1)事業内容 (2)お取引の目的 (2)実質的支配者の氏名、住所、生年月日(*3) |
|
【確認方法】 ○当行所定の書面にご記入いただくことで確認させていただきます。 |
【確認方法】 ○「事業内容」については、 登記事項証明書(*1)、定款(*2)などを提示 していただきます。○それ以外の事項は、当行所定の書面に ご記入いただくことで確認させていただきます。 |
*1:発行日から6か月以内のものが必要となります。
*2:定款の場合、確認日において有効なものが必要となります。
*3:実質的支配者とは、法人さまの事業経営を実質的に支配することが可能な方を指します。
実質的支配者については、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、
お客さまに確認することが義務付けられています。どなたが実質的支配者に該当するかは、
お客さまの事業形態によって下記のとおり異なります。
事業形態 | 「実質的支配者」に該当する方 |
非上場の株式会社 |
① 議決権が50%を超える株主となります。(法人の場合もあります) ② 議決権が50%を超える株主がいない場合、25%を超える株主すべてが「実質的支配者」となります。 ③ 議決権が25%を超える株主がいない場合、「実質的支配者なし」となります。 |
合名会社 合資会社 合同会社 |
代表社員 ※ 代表社員がいない場合、業務執行社員全員が「実質的支配者」となります。 |
一般社団法人 一般財団法人 |
代表理事 ※ 代表理事がいない場合、理事全員が「実質的支配者」となります。 |
学校法人 医療法人 |
理事長 |
宗教法人 | 代表役員 |
社会福祉法人 特定非営利活動法人 |
理事(全員) |
上場企業 国・地方公共団体・独立行政法人 |
くわしくはお取引店までお気軽にお問い合わせ願います。 なお、同法の改正につきましては、一般社団法人全国銀行協会のホームページ(こちら) でもご確認いただけます。
商号:株式会社北都銀行 登録番号:東北財務局(登金)第10号
加入協会:日本証券業協会
以上