「総合口座」をご利用のお客様へお願い

 いつも北都銀行をご利用いただきありがとうございます。

 さて、このお願いは、未成年者名義の「総合口座」通帳をご利用いただいているお客様へご案内させていただきます。
「総合口座」とは「普通預金」等と「定期預金」を1冊にまとめた通帳で、これにより「定期預金」を担保とした「預金の貸越」(普通預金のマイナス残高取引)がご利用いただける商品になっております。
 しかし、民法上の制限により、成年に達していない方は単独での借入を行うことができず、法定代理人の同意を必要とするなど一定の条件が付されております。 従いまして、未成年の方の名義となっている「総合口座」につきましては、平成21年6月15日(月)より「貸越取引」に制限を加え、新たに貸越口座とならないようにさせていただきます。
 なお、既に貸越取引をご利用のお客様は、引き続き貸越取引を可能とさせていただきますが、「貸越取引の制限」を希望されるお客様、及びご不明な点や詳細等を確認したいお客様は、窓口までご用命ください。
また、「普通預金」等や「定期預金」へのお預入れ及び残高の範囲内での払戻しや解約に関しましては、今までと変わらずご利用できますので、今後とも引き続き北都銀行をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。


以上