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インターネットバンキングおよび盗難通帳等による預金等の不正な払戻しに係る被害補償に ついて |
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お客さまが インターネットバンキングおよび盗難された通帳等により預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法及び偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じ、被害補償を実施いたします。 |
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お客さまの過失の度合により、補償が減額される場合や補償されない場合がございます。 |
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インターネットバンキングによる被害補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または、補償の一部減額となるお客さまの「過失」となりうる場合につきましては、個別の事案毎にお客さまのお話を伺い対応を検討させていただきます。 |
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盗難通帳等による被害補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」または、補償の一部減額となるお客さまの「過失」となりうる場合につきましては下記の『4.お客さまの「重大な過失」または「過失」となる場合』をご覧下さい。 |