| 《1》 |
税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等( 以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者が契約者の端末機より当行のインターネットバンキング・モバイルバンキングを利用して、払込資金をインターネットバンキング・モバイルバンキングにかかる支払指定口座から引き落とす(総合口座取引規定およびローンカード規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。 |
| 《2》 |
料金等払込みをする時は、当行が定める方法および操作手順に従ってください。 |
| 《3》 |
契約者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行のインターネットバンキング・モバイルバンキングに引き継がれます。 |
| 《4》 |
本項《3》の照会または但書の引継ぎの結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、パスワード等その他当行所定の事項を正確に入力してください。 |
| 《5》 |
当行で受信した契約者の口座番号およびパスワード等と届出の契約者の口座番号およびパスワード等との一致を確認した場合は、契約者の端末機の画面に申込しようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。 |
| 《6》 |
料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピューター・システムにより申込内容を確認して払込資金を支払指定口座から引き落としたときに成立するものとします。 |
| 《7》 |
次の場合には料金等払込みを行うことができません。
| (1) |
停電、故障等により取り扱いできない場合 |
| (2) |
申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において支払指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合 |
| (3) |
1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合 |
| (4) |
支払指定口座が解約済みの場合 |
| (5) |
支払指定口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合 |
| (6) |
差押等やむを得ない事情があり当行が不適当と認めた場合 |
| (7) |
収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合 |
| (8) |
当行所定の回数を超えてパスワード等を誤って契約者の端末機に入力した場合 |
| (9) |
その他当行が必要と認めた場合 |
|
| 《8》 |
料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できないことがあります。 |
| 《9》 |
料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込を撤回することができません。 |
| 《10》 |
当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。 |
| 《11》 |
収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。 |
| 《12》 |
当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。 |
| 《13》 |
前号の料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。 |
| 《14》 |
本項《13》の利用手数料は、支払指定口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。 |