【1】提供するサービス
《1》 《HOKUTO》マイバンク・ネット(以下、「本サービス」という。)とは、北都銀行(以下、「当行」という。)所定の申込手続きを完了し、当行がサービス利用を承認した利用契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が主にパソコン、携帯電話等の端末を利用しインター
ネットを経由して当行所定の画面から取引の依頼を行い、当行が提供する本項《2》の
サービスをいいます。
《2》 提供するサービスの種類
(1) 照会サービス
(2) 振替サービス
(3) 振込サービス
(4) 税金・各種料金の払込みサービス(Pay−easy)
(5) 定期預金サービス
《3》 本サービスの利用対象者は、個人、個人事業主に限るものとします。
《4》 契約者は、本規定の内容を充分に理解し、自らの責任と判断において本サービスを利用するものとします。
《5》 本サービスの利用に際して使用できる端末は当行所定の仕様を完備したものに限ります。また、各サービスごとに利用できる端末が制限されることがあります。
《6》 本サービスは、各サービスごとに当行の定める当行所定の日および時間内に限り利用できるものとします。ただし、当行は本サービスを利用できる日および時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
《7》 本サービス利用申込みに際しては当行所定の書面により本サービスの利用口座を届出るものとします。なお、利用口座として届出ることのできる口座の科目、種類等は当行所定のものに限ります。

(1)代表口座
  契約者が指定する契約者本人名義の普通預金口座(総合口座、決済用預金を含む)
口座情報の照会口座、振替サービスの入金口座、振替・振込サービス、税金・各種
料金の払込みサービスの支払指定口座として利用できます。
(2)振替口座
  契約者が指定する契約者本人名義の預金口座。普通預金・貯蓄預金(総合口座を
含む)
口座情報の照会口座、振替サービスの入金口座、振替・振込サービス、税金・各種料金の払込みサービスの支払指定口座として利用できます。
(3)定期預金取引口座
  契約者が指定する契約者本人名義の定期預金口座。(定期預金、積立定期預金)
定期預金の預入・払出、口座情報照会口座として利用できます。
(4)振込サービスの振込先口座
  契約者が指定する振込先口座。
振込先口座の書面での届出は不用です。本サービス上で指定・登録できます。



【2】本人確認
本サービスによる本人確認は、次に記載する方法による他、当行所定の方法により行うものとします。
《1》 本サービスの利用にあたっては、あらかじめ当行にログインID、ログインパスワード、確認用パスワードを登録する必要があります。
《2》 ログインパスワード、確認用パスワード(以下「パスワード」という。)は、本サービス申込書により、契約者があらかじめ当行へ届出るものとします。
《3》 当行は契約者に対し本人確認のために、契約者が届け出た住所宛に当行所定の書面を郵送するものとします。なお、契約者が届け出た電話番号宛に照会する場合があります。
《4》 インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用する場合は、端末からインターネット等を通じて当行ホームページ等にアクセスのうえ、当行所定の画面にてログインID(イン
ターネットバンキングのみ)及びパスワードを入力してください。
なお、ログインIDは当行所定の方法にて取得するものとします。当行は、当行で受信した最新のログインID及びパスワードの一致を確認することにより、インターネットバンキング・モバイルバンキング利用時の本人確認を行います。
《5》 当行は前述の方法で本人確認ができた場合は契約者本人からの操作であるものとみなし、契約者は当行所定のサービスを利用できます。なお、振込・振替サービス等を利用する場合は、さらに確認用パスワードにより本人確認および意思確認を行うものとします。
《6》 ログインID、パスワードは、契約者の責任のもと,他の人から推測可能な指定を避けるとともに、他人に知られることのないよう十分に注意・管理するものとします。もしログインID・パスワードが漏洩したと思われる場合は、契約者は速やかに端末から本サービス所定の画面にてログインID・パスワードを変更するものとします。
パスワードについては、当行所定の書面でも変更することができます。
万が一、ログインID、パスワードを失念した場合は、契約者は速やかに当行所定の書面により当行へ届出るものとします。
ログインIDを失念した場合は、一旦、解約後、新たにご利用をお申込みください。
なお、本項に定めるログインID・パスワード変更または、当行への届出前に生じた損害について当行は責任を負いません。
《7》 ログインID、パスワードは、お取引の安全性を確保するため本サービスの所定の画面または、当行所定の書面にて随時変更してください。
パスワードが当行所定の期間内に更新されなかった場合に生じた損害について当行は責任を負いません。
《8》 契約者が誤ったログインID、パスワードの入力を連続して当行所定の回数を超えて行った場合、当行はインターネットバンキング・モバイルバンキングのサービスを中止します。再度利用する場合、契約者は速やかに当行所定の書面により当行へ届出るものとします。



【3】本サービスの依頼方法
《1》 前記2.《4》の本人確認手続き後、本サービスに必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に送信し、本サービスを依頼してください。
《2》 当行は、契約者からの依頼内容を契約者が依頼のために用いた端末に表示しますので、契約者はその内容が正しい場合には、当行の指定する方法により確認した旨送信する
ものとし、当行がそれを確認したことにより、本サービスの依頼が確定したものとします。



【4】照会サービス
《1》 照会サービスとは、契約者の端末による依頼にもとづき、代表口座および申込書により契約者があらかじめ当行に届出た本サービス申込書記載の預金口座について、預金(カードローン口座の場合は「貸越」)残高、入出金明細の口座情報を提供するサービスをいいます。なお、残高および入出金明細は当行所定の時刻における内容となります。
《2》 当行が、契約者からの依頼を受けて口座情報を提供した後に、当行の責によらない事由により提供した口座情報の内容を変更または取消した場合でも、当行は改めてその旨の通知を行いません。また、そのために損害が生じても当行は責任を負いません。
《3》 当行が返信した口座情報は、その残高・入出金明細を証明するものではなく、口座の取引内容に訂正または取消があった場合は、当行は契約者に通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消することがあります。このような訂正または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。



【5】振替サービス
《1》 振替サービスとは、契約者の端末による依頼にもとづき、本項《3》の振替指定日に契約者の指定する契約者名義の代表口座・振替口座間または振替口座相互間で契約者の
指定する金額を振替るサービスをいいます。
《2》 振替サービスによる1日あたりの振替金額の合計額は、申込書によりあらかじめ契約者が届出た当行所定の振替限度額の範囲内とし、申込書の振替限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当行所定の振替限度額とします。
《3》 契約者は、振替指定日として当行所定期間の銀行営業日を指定することができます。
なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定期間を変更することがあります。
《4》 操作日当日を振替指定日とする場合、取引依頼内容の確定時点で当行所定の「当日扱い」の時限を過ぎている場合は取引できません。
《5》 当行は、前記3.《2》の規定にもとづき依頼内容が確定した場合には、原則として振替指定日当日に、当行普通預金規定( 総合口座取引規定を含む。)、貯蓄預金規定、各種定期預金規定または各種カードローン規定にかかわらず、預金通帳および同払戻請求書またはローンカードの提出なしに、振替金額を契約者の指定する代表口座または振替口座から引落しのうえ(カードローン口座からの振替出金の場合は貸越を発生させたうえ)、依頼内容にもとづいて、原則、振替指定日当日に振替手続きを行うものとします。ただし、この場合、振替資金は「契約者が指定した支払指定口座」(以下「支払指定口座」という。)から振替日当日に引落し、振替取引の処理を行います。振替指定日の前日までに資金を支払指定口座にご準備ください。
《6》 本項《5》の振替金額の引落しができなかった場合( 振替金額が引落される代表口座または振替口座の解約、(仮) 差押え等正当な理由による支払停止等を含む。)には、当行は当該振替サービス依頼がなかったものとして取扱います。
《7》 前記3.《2》の規定にもとづき依頼内容が確定した後は、原則として、当該依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、振替指定日の前日までに限り、契約者は端末を用いて当行所定の方法により取消を行うことができるものとします。
《8》 振替手数料は無料です。



【6】振込サービス
《1》 振込サービスとは、契約者の端末による依頼にもとづき、本項《3》の振込指定日に支払指定口座より契約者が指定した金額を引落しの上、契約者の指定した当行の国内本支店または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座あてに振込を行うサービスをいいます。
《2》 振込サービスによる1日あたりの振込金額の合計額は、申込書によりあらかじめ契約者が届出た当行所定の振込限度額の範囲内とし、申込書の振込限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当行所定の振込限度額とします。
《3》 契約者は、振込指定日として当行所定期間の銀行営業日を指定することができます。
なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定期間を変更することがあります。
《4》 操作日当日を振込指定日とする場合、取引依頼内容の確定時点で当行所定の「当日扱い」の時限を過ぎている場合は取引できません。
《5》 当行は、前記3.《2》の規定にもとづき依頼内容が確定した場合には、原則として振込指定日当日に、当行普通預金規定( 総合口座取引規定を含む。)、貯蓄預金規定、各種定期預金規定または各種カードローン規定にかかわらず、預金通帳および同払戻請求書またはローンカードの提出なしに、振込金額および振込手数料相当額の合計額を支払指定口座から自動引落しの方法により引落しのうえ、依頼内容にもとづいて、原則、振込指定日当日に振込手続きを行うものとします。この場合、振込資金は「支払指定口座」から振込日当日に引落し、「振込指定口座」あてに振込通知の発信処理を行います。振込指定日の前日までに、資金(振込手数料を含む)を支払指定口座にご準備ください。
《6》 「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を返却日をもって支払指定口座に入金するものとします。この場合でも、振込手数料は返却しないものとします。
《7》 前記3.《2》の規定にもとづき依頼内容が確定した場合には、依頼内容の変更または取消は原則できないものとします。ただし、振込指定日の前日までに限り、契約者は端末を用いて当行所定の方法により取消を行うことができるものとします。
《8》 契約者からの依頼が成立し、契約者の依頼内容にもとづき当行から振込先の金融機関に振込発信した後、契約者が当該振込の組戻振込内容の変更を依頼する場合は、支払指定口座の口座開設店に当行所定の方法により手続きを行うものとします。当行は、当行所定の方法により契約者の本人確認を行ったうえ、契約者の依頼にもとづき組戻・振込内容変更の依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。組戻依頼により、振込先の金融機関から返却された振込資金は、支払指定口座に入金します。この場合、当行所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます。)を支払指定口座より引落します。組戻は、振込先金融機関の承認後に行なうこととし、当行が組戻依頼を受付けた場合であっても、組戻ができないことがあります。この場合の組戻手数料はいただきません。
《9》 振込手数料
(1) 振込サービスについては、契約者は振込1件につき、当行所定の振込手数料(消費税含む。)をその都度支払うものとします。
(2) 振込手数料の支払いについては、当行普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、貯蓄預金規定、各種定期預金規定または各種カードローン規定にかかわらず、預金通帳および同払戻請求書またはローンカードの提出なしに、支払指定口座から自動引落しの方法により振込手数料相当額を引落しのうえ、その支払いにあてるものとします。
(3) 当行は契約者に事前に通知することなく振込手数料の額を変更する場合があります。
《10》 本項《5》に定める振込金額および振込手数料相当額の合計額の引落しができなかった場合(代表口座・支払指定口座の解約、(仮)差押え等正当な理由による支払停止等を含む。)には、当行は当該振込サービス依頼がなかったものとして取扱います。



【7】税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
《1》 税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等( 以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者が契約者の端末機より当行のインターネットバンキング・モバイルバンキングを利用して、払込資金をインターネットバンキング・モバイルバンキングにかかる支払指定口座から引き落とす(総合口座取引規定およびローンカード規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
《2》 料金等払込みをする時は、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
《3》 契約者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行のインターネットバンキング・モバイルバンキングに引き継がれます。
《4》 本項《3》の照会または但書の引継ぎの結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、パスワード等その他当行所定の事項を正確に入力してください。
《5》 当行で受信した契約者の口座番号およびパスワード等と届出の契約者の口座番号およびパスワード等との一致を確認した場合は、契約者の端末機の画面に申込しようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
《6》 料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピューター・システムにより申込内容を確認して払込資金を支払指定口座から引き落としたときに成立するものとします。
《7》 次の場合には料金等払込みを行うことができません。
(1) 停電、故障等により取り扱いできない場合
(2) 申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において支払指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
(3) 1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
(4) 支払指定口座が解約済みの場合
(5) 支払指定口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
(6) 差押等やむを得ない事情があり当行が不適当と認めた場合
(7) 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
(8) 当行所定の回数を超えてパスワード等を誤って契約者の端末機に入力した場合
(9) その他当行が必要と認めた場合
《8》 料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できないことがあります。
《9》 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込を撤回することができません。
《10》 当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
《11》 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
《12》 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
《13》 前号の料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
《14》 本項《13》の利用手数料は、支払指定口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。



【8】定期預金サービス
《1》 定期預金サービスは、インターネットバンキングのみで利用できます。モバイルバンキングでは利用できません。
《2》 定期預金預入れは、本人名義の場合に限り取扱いを可能とし、入金先口座番号を事前に登録いただき、振替入金により定期預金を預入れするものとします。なお、定期預金の種類・商品・適用金利は、当行所定のものとします。
《3》 定期預金取引による1日あたりの取引金額の合計額は、当行所定の範囲内とします。
《4》 契約者は、取引指定日として当行所定期間の銀行営業日を指定することができます。
なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定期間を変更することがあります。
《5》 操作日当日を取引指定日とする場合、取引依頼内容の確定時点で当行所定の「当日扱い」の時限を過ぎている場合は取引できません。
《6》 定期預金取引の利用にあたっては、契約者は依頼内容を端末で確認したうえで、依頼内容を当行に送信するものとします。当行は、当行が受信した依頼内容にもとづき、当行所定の方法で取扱います。
《7》 定期預金の解約取引は、インターネットバンキングで作成の定期預金のみを対象とし
ます。
《8》 当行は、定期預金作成および解約の対象とする預金種類、当行が受信した依頼内容に
もとづく取扱方法などを契約者に事前に通知すること無しに変更する場合があります。
《9》 定期預金の満期のご案内は、当行にお届けの住所宛てに郵送します。



【9】取引内容等の確認等
《1》 振替サービス、振込サービスによる依頼後および振替・振込指定日には、端末により処理結果を確認してください。
《2》 振替サービス、振込サービスによる取引後は、契約者はすみやかに預金通帳記帳により、取引内容・残高を照合してください。
《3》 本項《2》の場合において依頼内容と取引内容に相違がある場合は、ただちに取引店あてに問い合せしてください。
《4》 契約者と当行の間で取引内容・残高について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとし、契約者はその取扱いについて異議ないものとします。


【10】届出事項の変更等
《1》 印章、氏名、住所、電話番号等その他の届出事項に変更があった場合は、契約者は直ちに申込書等により当行本支店に届出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
《2》 本項《1》による届出事項の変更の届出がなかったために当行からの通知または送付する書類等が延着または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、届出事項の変更の届出がないために生じた損害については、当行は責任を負いません。
《3》 代表口座の変更(移管を含む)はできませんので、契約を解約したあと、新たに契約をしてください。



【11】免責事項
《1》 当行が、前記2.《4》による本人確認手続き後、本サービスを行ったうえは、当行は依頼者を契約者とみなし、端末、パスワード等につき盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
《2》 当行の責によらない通信機器、回線、コンピュータの障害または電話の不通等により、本サービスの取扱いが遅延または不能となった場合でも、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。なお、このような不測の事態が発生した場合は、契約者の依頼にもとづくサービスがなされたか等につき取引店あてに問い合わせしてください。
《3》 電話回線、専用回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報、パスワード等が漏洩した場合でも、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
《4》 当行が書面に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。


【12】解約等
《1》 本契約は、当事者の一方の都合により、いつでも解約することができるものとします。ただし、契約者が解約する場合は書面によるものとします。
《2》 振替口座が解約された場合は、本サービスのうち、その口座にかかるサービスは廃止されたものとみなします。
《3》 契約者が本規定に違反した場合、当行が契約者に対して有する債権の保全を必要とする場合等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。
《4》 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1) 相続の開始があったとき
(2) 1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合
(3) 支払停止、破産もしくは民事再生手続き開始の申立があった場合
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(5) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となった場合
(6) 当行に支払うべき所定の手数料等の未払いが生じた場合
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなった場合
(8) 不正に本サービスを利用する等、当行サービスの中止を必要とする相当の事由が発生した場合
(9) その他契約者が本規定に違反した場合
《5》 手続きが完了していない場合の取扱い
本契約が解約または契約期間の満了等により終了した場合で、解約または終了時点で契約者の依頼にもとづく振替または振込手続きが完了していない場合は、当行はその振替または振込手続きを完了させる義務を負わないものとします。


【13】本サービスの不正使用による振込等
《1》 損害金額の補てん請求
個人のお客さまに限り、本サービスで使用するログインID・パスワード等の盗難・盗用(以下「盗難等」という)により、他人に本サービスを不正使用され生じた振込または税金・各種料金払込みサービス(以下、振込と税金・各種料金払込みサービスを合わせ「振込等」という)による被害については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当該振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1) ログインID・パスワード等の盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
(2) 当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
(3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行に示していること
《2》 補てん金額等
本項《1》の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は、被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を 減額した金額を補てんする場合があります。
《3》 補てん対象期限
本項《2》の規定は、本項《1》にかかる当行への通知が、盗難等が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかるログインID・パスワード等を用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
《4》 本項《2》の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんの責任を負いません。
(1) 当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
@当該振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合
A契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
B契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してログインID・パスワード等が盗難にあった場合


【14】サービス内容・規定の変更
当行は、本サービスの内容や本規定の内容を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。この場合には、当行はホームページ等において変更内容の掲示を行うものとし、変更日以降、契約者は変更後の内容に従うものとします。
なお、本規定の変更によって契約者に損害が生じても、当行は責任を負いません。


【15】規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、貯蓄預金規定、各種定期預金規定、各種カードローン規定および振込規定等関係する規定により取扱うものとします。


【16】譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに、この契約にもとづく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れはできま
せん。


【17】リスクの承諾
契約者は、ご利用マニュアル等に記載している当行が安全性のために採用したセキュリティ
手段、盗聴等の不正利用のリスク対策・本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾したうえで本サービスの利用を行うこととし、これらの処置に関わらず盗聴等の不正利用により
契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。


【18】契約期間
本契約の有効期間は、契約者が本サービス申込書に記載した申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。


【19】準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

以 上