私は以下の内容に同意のうえ、申込みいたします。

個人情報の取扱いに関する同意書

個人情報の取扱いに関する同意書

株式会社北都銀行御中

私(共)は、下記の個人情報の収集・保有・利用および提供に関する各条項について同意の上、融資の借入申込(仮審査申込、保証委託申込、契約書等締結を含む。以下「本契約」という。)を行います。

1条 (個人情報および保有個人データの利用目的)

当行は、個人情報の保護に関する法律に基づき、お客様個人の情報を、以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。

1.業務内容

1)預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務

2)公共債の窓口販売業務、投資信託の窓口販売業務、保険募集業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。)

2.利用目的

当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、次の利用目的で利用いたします。

1)各種金融商品の窓口開設等、金融商品やサービスのお申込みの受付のため

2)各種金融商品やサービスご提案のため

3)犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため

4)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため

5)融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため

6)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため

7)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため

8)他の業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため

9)お客さまとの契約や法令等に基づく権利の行使や業務の履行のため

10)市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため

11)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため

12)お客さまに対し、お取引内容、お預り残高などの報告を行うため

13)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため

14)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するためなお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。

※銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

※銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

2条 (個人情報の収集・利用・保有・第三者提供)

1.私(共)は、本契約に係る情報を含む私(共)に関する下記情報(変更後の情報を含む。以下同じ。)が本契約および他の与信取引等の継続的な取引に関する判断および与信後の管理のために当行が保護措置を講じた上で収集、利用、相当期間保有することに同意し、また私(共)の委託を受けた保証人である信用保証協会・信用保証会社・保険会社等、ローン提携の保険会社・勤務先・提携会社等、連帯保証人等(以下「保証会社」という。)における本契約の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他私(共)との取引が適切かつ円滑に履行されるために、当行より保証会社に提供されることを同意します。

1)氏名、生年月日、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本契約ならびに付属書面等提出する書面に記載のすべての情報

2)借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本契約に関する情報

3)預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等の取引情報(過去のものを含む)

4)延滞情報を含む本契約の弁済に関する情報

5)保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報

2.私(共)は、本契約に係る情報を含む私(共)に関する下記情報(変更後の情報を含む。以下同じ。)が当行における保証会社の審査結果の確認・保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本契約および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他私(共)との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より当行に提供されることを同意します。

1)氏名、生年月日、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本契約ならびに付属書面等提出する書面に記載のすべての情報

2)保証会社における保証審査結果に関する情報(担保評価等の評価情報を含む)

3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報

4)保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、当行における取引管理に必要な情報

5)当行の保証会社への代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報

6)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報

3条 (サービサーへの債権管理回収業務の委託)

私(共)は、当行が各種取引に関する与信業務、管理業務、その他業務の一部または全部を、当行の委託先企業に委託する場合に、当行が個人情報の保護措置を講じた上で、前条により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用することに同意します。

4条 (債権譲渡・証券化)

本契約の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。

私(共)は、その際、私(共)の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。

5条 (個人信用情報機関への提供・登録・利用)

1.個人信用情報機関の利用等

1)申込人(連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下「申込者」という。)は、当行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の66等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査

の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。

2)当行がこの申込みに関して、当行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込者は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。

3)前2号に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。

①当行が加盟する個人信用情報機関

全国銀行個人信用情報センター(KSC

住所 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1

電話番号 03-3214-5020

ホームページアドレス http://www.zenginkyo.or.jp/pcic

※主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関

②同機関と提携する個人信用情報機関

株式会社 日本信用情報機構(JICC)

住所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1

電話番号 0570-055-955

ホームページアドレス http://www.jicc.co.jp

※主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

住所 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15

電話番号 0120-810-414

ホームページアドレス http://www.cic.co.jp/

※主に割賦販売等のクレジット事業営む企業を会員とする個人信用情報機関

2.個人信用情報機関への登録等

1)申込者は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が当行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の66等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る)のために利用されることに同意します。

登録情報 登録期間

氏名、生年月日、性別、住所、(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間

借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間

当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間

不渡り情報 第1回目不渡りは不渡り発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間

官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間

登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間

本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間

2)申込者は、前号の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

3)前2号に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行ではできません)

①当行が加盟する個人信用情報機関

全国銀行個人信用情報センター(KSC

住所 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1

電話番号 03-3214-5020

ホームページアドレス http://www.zenginkyo.or.jp/pcic

※主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関

②同機関と提携する個人信用情報機関

株式会社 日本信用情報機構(JICC)

住所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1

電話番号 0570-055-955

ホームページアドレス http://www.jicc.co.jp

※主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

住所 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15

電話番号 0120-810-414

ホームページアドレス http://www.cic.co.jp/

※主に割賦販売等のクレジット事業営む企業を会員とする個人信用情報機関

6条 (個人情報の開示・訂正・削除)

1.私(共)は、当行に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。

1)当行に開示を求める場合には、第9条記載の窓口にご連絡ください。開示手続き(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)をお知らせします。

2)個人信用情報機関への開示請求は、第5条記載の個人信用情報機関に連絡してください。

2.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当行は速やかに訂正または削除に応じるものとします。

7条 (本同意条項に不同意の場合)

私(共)が本契約に必要な記載事項(申込書、契約書等で私(共)が記載すべき事項)の記載を希望しない場合、および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当行は本契約をお断りすることがあります。

ただし、第1条第2項第11号および第12号に同意しない場合は、これを理由に当行が本契約をお断りすることはありません。

8条 (利用中止・提供中止の申出)

1条第2項第11号および第12号に同意を得た範囲内で当行が当該情報を利用、提供している場合でも、中止の申出があった場合は、当行の定める手続きおよび方法により、それ以降の利用を中止および提供を中止する措置をとります。

9条 (お問い合わせ窓口)

個人情報の開示・訂正・削除についての私(共)の個人情報に関するお問い合わせや、前条の利用中止・提供中止等に関しては、下記までお願いします。

なお、個人信用情報機関への開示請求は、当該機関にお尋ねください。

お客さま相談室 〒010-0001 秋田県秋田市中通3-4-41

フリーダイヤル 0120-491-044

受付時間 月~金曜日 (祝日を除く)午前9時~午後5

ホームページアドレス http://www.hokutobank.co.jp/

10条 (本契約が不成立の場合)

私(共)は、本契約の不成立または成立後に解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約に係る申込・契約をした事実に関する個人情報が一定期間利用されることに同意します。

11条 (条項の変更)

本同意条項は、法令に定める手続きおよび当行の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

以上

スーパーアシストローン・フリープラン Web 金銭消費貸借契約

スーパーアシストローン・フリープランWeb金銭消費貸借契約

第1条(借入要項)

1.私(以下「借主」という。)は、株式会社オリエントコーポレーションの保証に基づき、株式会社北都銀行(以下「銀行」という。)から北都ローン金銭消費貸借契約(以下「本契約」という。)の各条項を承認のうえ、「お申し込み最終手続きのご連絡」に基づき、金銭を借り入れるものとします。

2.本契約による借入金の受領方法は、銀行における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとします。

第2条(元利金返済額等の自動支払)

1.元利金の返済は、ご指定いただいた預金口座(以下「返済用預金口座」)からの自動支払の方法によります。ただし、本契約第3条によって繰り上げ返済をする場合、または第7条によって本契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。

2.借主は、元利金返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。

3.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済に充当するものとします。ただし、返済用預金口座の残高が元利金返済額に満たないときは、銀行はその一部の返済に充当する取扱いとはせず、その全額について期限に返済がないものとします。

4.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は、当該遅延して元利金返済額相当額の預け入れがなされた日において、元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。

5.本契約に基づき必要とする印紙代、用紙代、振込手数料、記名式自己宛小切手発行手数料、その他本契約に関して借主の負担となるいっさいの費用について、銀行は返済日にかかわらず、本条第2項と同様の方法により返済用預金口座から払い出しのうえ、これに充当することができるものとします。

6.前項の諸費用については、銀行は口座振替の方法による他、予め借入金から差し引くことによりその支払に充当することができるものとします。

第3条(繰り上げ返済)

1.借主が本契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、毎月の返済日とし、この場合には銀行所定の日までに銀行へ通知するものとします。

2.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。

3.一部繰り上げ返済をする場合は、前2項によるほか、下表の通り取り扱うものとします。

第4条(利息等の支払)

1.利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。1毎月返済の利息部分は(借入金額×利率/12)で計算します。

2借入日から第1回返済日までの期間中に1カ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1年を365日とし、日割で計算します。このため第1回返済額は毎回の返済額とは異なる場合があります。

3最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。

2.本契約に基づく利息、損害金の支払いについては通帳及び請求書なしで、銀行所定の日、方法により指定口座から自動引き落としにより支払うことができるものとします。

3.返済用預金口座から引き落とす際に、他にも返済用預金口座から支払いすべきものがあるときは、その支払いと前項による引き落しのいずれかを先にするかは銀行の任意とします。

繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額
返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、「お申し込み最終手続きのご連絡」にて通知する「お借入利率」と変わらないものとします。

第5条(借入利率)

1.本契約における借入利率は、「お申し込み最終手続きのご連絡」にて通知する「お借入利率」とします。

2.金融情勢の変化、その他相当の事由により、銀行は「お申し込み最終手続きのご連絡」に記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更に当たっては、予め書面または、メール等の電磁的方法によるものとします。

第6条(担保)

1.銀行に提供されている担保について、銀行の責めに帰すことのできない事由により、毀損、滅失または価値の減少が生じたとき、または借主もしくはその保証人の信用不安が生じたとき等、銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合において、銀行が相当の期間を定めて請求したときは、銀行が適当と認める担保もしくは増担保を提供し、または、保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。

2.借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合には、銀行は必ずしも法定の手続きによらず、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず、借主の債務の弁済に充当できるものとします。また、上記の取得金を借主の債務の弁済に充当した後に、なお借主の債務が残っているときは、借主は直ちに銀行に弁済するものとし、取得金に余剰が生じたときは、銀行はこれを権利者に返還するものとします。

3.借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合には、銀行はその占有している借主の動産、手形、その他の有価証券についても、前項と同様に取り扱うことができるものとします。

第7条(期限の利益の喪失)

1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくとも、借主は本契約による債務全額について当然期限の利益を失い、第2条又は第4条に定める返済方法によらず、直ちに債務全額を返済するものとします。

(1)返済を遅延し、翌々月の返済日にいたるも返済しなかったとき。

(2)私的整理の開始、特定調停の開始、破産手続開始、民事再生手続開始もしくはこれらに類する国内法または国外法上の手続開始の申立があったとき。

(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。

(4)借主が、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、もしくは、自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。

(5)借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。

(6)相続の開始があったとき。

2.次の各号の場合には、借主は銀行の請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、第2条又は第4条に定める返済方法によらず、直ちに、債務全額を弁済するものとします。

(1)借主が、銀行に対する債務の一部でも履行を遅延したとき。

(2)借主が、銀行との取引約定のひとつにでも違反し、それが、銀行債権保全を必要とする相当の事由に該当すると認められるとき。

(3)銀行に、虚偽の資料提供または報告したとき。

(4)保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。

(5)前各号のほか、銀行債権の保全を必要する相当の事由が生じたとき。

3.前項の場合において、住所変更の届出を怠ったり、銀行からの通知を受領しない等借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に、期限の利益が失われたものとします。

第7条の2(反社会的勢力の排除)

1.借主および保証人は、借主または保証人が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(4)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有すること

2.借主および保証人は、借主または保証人が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は貴行から請求があり次第、貴行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。

4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、貴行になんら請求をしません。また、貴行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。

第8条(銀行による相殺、払戻充当)

1.期限の到来、または期限の利益の喪失によって、借主が銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができるものとします。

2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主に代わり諸預け金の払戻しを受け、借主の債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、銀行は払戻しおよび充当の結果を、書面をもって、借主に通知するものとします。

3.前2項により、銀行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、清算金、違約金、損害金等の計算については、その期間を銀行による計算実行の日までとします。また、利率等は、念書・覚書等で別に定めがない場合には、銀行の定めによるものとします。

第9条(借主による相殺)

1.借主は、期限前弁済を制限する定めがある場合を除き、弁済期にある借主の預金その他の債権と借主の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。

2.前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は、直ちに銀行に提出するものとします。

3.借主が相殺した場合における債権債務の利息、清算金、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとします。また、利率等は、念書・覚書等で別に定めがない場合は、銀行の定めによるものとします。なお、期限前弁済について特別の手数料の定めがあるときは、その定めによるものとします。

第10条(銀行による充当の指定)

借主が債務を弁済する場合、または第8条による相殺または払戻充当の場合において、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。但し、第2条第2項但し書きに定める場合については、同規定に従い、一部の返済には充当されません。また、その相殺または払戻充当の結果について、銀行は書面をもって借主に通知するものとし、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。

第11条(借主による充当の指定)

第9条により借主が相殺する場合において、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、次の各項の通り取扱うものとします。

1.借主は、銀行に対して書面による通知をもって、充当の順序方法を指定することができるものとします。

2.借主が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。

3.第1項の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあると銀行が判断したときは、銀行は書面により遅延なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。

4.前2項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。

第12条(危険負担、免責条項等)

1.借主が銀行に提出した書類等(銀行に対して送信した電磁的記録を含みます。以下、本条項に定める「書類等」につき、同様です。)が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、銀行が請求した場合には、借主は直ちに代わりの書類等を提出するものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。

2.借主が銀行に提出した担保について、前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。

3.銀行が本契約に係る諸届、その他の書類に使用された印影を、本契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害は、借主の負担とします。

4.借主に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および借主が自ら権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします。

第13条(届出事項の変更)

1.氏名、住所、印鑑、電話番号、その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に、書面で届け出るものとします。

2.前項の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。

第14条(成年後見人等の届出)

1.借主は、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を、書面によって、銀行に届け出るものとします。

2.借主は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を、書面によって、銀行に届け出るものとします。

3.借主は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合も、前2項と同様に、銀行に届け出るものとします。

4.借主は、前3項の届出事項の取消、または変更等が生じた場合にも同様に、銀行に届け出るものとします。

5.前4項の届出の前に生じた、当該各届出事項に関する借主の損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第15条(報告・届出および調査)

1.銀行からの請求があった場合には、借主はその財産、収入信用状態等に関して、銀行が調査に必要と認める資料を提出し、もしくは報告または届け出をし、また、調査に必要な便益を提供するものとします。

2.借主の財産、収入、信用状態等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、借主は銀行に対して遅滞なく報告または届け出るものとします。

第16条(返済遅延時の回収業務委託)

借主は、その返済が遅延した場合には、銀行が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。

第17条(債権譲渡)

1.銀行は、その将来、本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。

2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり表記借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。

第18条(個人情報の取扱いに関する同意)

借主および保証人は、別途定める「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容に同意する

ものとします。

第19条(保証)

1.保証人は借主が本契約によって銀行に対し負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については本契約に従うものとします。

2.保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。

3.保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。

4.保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に本契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。

5.保証人は、借主のために銀行に対し他に保証しているときは、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。

第20条(公正証書の作成)

銀行から請求を受けた場合には、借主は、直ちに公証人に委託して、本契約の各条項および本契約から生じたいっさいの債務の承認、ならびに、強制執行の認諾を含む公正証書の作成に必要な手続きをします。

第21条(適用店舗)

本契約の各条項は、借主と銀行の本支店との間の諸取引に、共通に適用されるものとします。

第22条(準拠法、管轄)

1.借主は、本契約の準拠法は日本法とすることに同意します。

2.借主は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を、管轄裁判所とすることに合意します。

以上

保証委託約款

保証委託約款

申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。

1条(保証委託)

1.申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。

2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。

3.第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。

2条(保証料の支払い及び返還等)

1.申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。

2.申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額を繰上返済したときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。

3.申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。

3条(保証債務の履行)

1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。

2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。

4条(求償権の事前行使)

1.保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。

1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。

2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。

3)担保物件が滅失したとき。

4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。

5)金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。

6)第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。

7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。

8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

5条(求償権の範囲)

申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6% の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

6条(返済の充当順序)

申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。

7条(担保の提供)

申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

8条(住所の変更等)

1.申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。

2.申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。

9条(調査及び通知)

1.申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。

2.申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。

10条(反社会的勢力の排除)

1.申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。

4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2.申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

1)暴力的な要求行為。

2)法的な責任を超えた不当な要求行為。

3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。

4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。

5)その他前各号に準ずる行為。

3.申込者又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

11条費用の負担)

申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。

12条(連帯保証)

1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。

2.金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。

3.連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。

1)連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。

2)保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。

3)連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。

4.保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。

13条(管轄裁判所の合意)

申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金融機関又は保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

14条(契約の変更)

保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。

<お問い合わせ窓口>

株式会社オリエントコーポレーション

お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 TEL 03-5275-0211

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