(1)死亡・高度障害時 死亡または高度障害時に保険金が支払われます。
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| (2)3大疾病罹患時 |
| @ガン(悪性新生物) |
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保障開始日以降に、生まれて初めてガン(悪性新生物)に罹患し、医師により診断確定された場合、ローン残高が保険金として支払われます。 |
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| ・ |
保障開始日は、融資実行日から91日目となります。 |
| ・ |
上皮内ガン(上皮内新生物)、および悪性黒色腫以外の皮膚ガンは支払い対象外です。 |
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| A脳卒中・急性心筋梗塞 |
| 【保障T】 |
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保障開始日以降に脳卒中・急性心筋梗塞により就業不能状態(被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にも
まったく従事できない状態)となった場合、1回の支払事由につき最長2ヶ月間の毎月ローン返済分が保険金で支払われます。(ローン期間を通算して36ヶ月分まで
支払うことが可能。) |
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| ※ |
約定返済日まで就業不能状態が継続することが必要となります。 |
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| 【保障U】 |
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保障開始日以降に脳卒中・急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診断を受けた日からその日を含めて60日以上所定の状態が継続したと医師により
診断された場合、ローン残高が保険金として支払われます。 |
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| ※所定の状態とは・・・ |
| 脳卒中: |
言語障害・運動失調・麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続 |
急性心筋梗塞:労働制限を必要とする状態が継続
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| ○ |
保障T・Uいずれも、融資実行日から3ヶ月間は待機期間となり、この期間中に発病または就業不能状態になった場合は支払対象外となります。 |
※保障開始日は融資実行日から3ヶ月を経過した日の翌日です。
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| (3)5つの重度慢性疾患罹患時 |
| 【保障T】 |
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保障開始日以降に、5つの重度慢性疾患(高血圧症、糖尿病、慢性肝不全、肝硬変、慢性膵炎)により就業不能状態(被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にも
まったく従事できない状態)となった場合、1回の支払事由につき最長12ヶ月の毎月ローン返済分が保険金として支払われます。(ローン期間を通算して36ヶ月分まで支払うことが可能。) |
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| ※ |
約定返済日まで就業不能状態が継続することが必要となります。 |
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| 【保障U】 |
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保障開始日以降に、5つの重度慢性疾患により就業不能状態が12ヶ月を超えて継続した場合、ローン残高が保険金として支払われます。
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| ○ |
保障T・Uいずれも、融資実行日から3ヶ月間は待機期間となり、この期間中に就業不能状態になった場合は支払対象外となります。 |
※保障開始日は融資実行日から3ヶ月を経過した日の翌日です。
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